2020-04-29 第201回国会 衆議院 本会議 第22号
「モリ」ニモマケズ 「カケ」ニモマケズ 失言ニモ 与党議員ノ 汚職疑惑ニモマケヌ 丈夫ナココロヲモチ アラユルコトヲ ジブンノ宣伝ノ カンジョウニ 入レ 追及ハ 聞カズ 東ニ 新型コロナ ヲ恐レル人 アレバ 行ッテ 自己責任デ 頑張レト 言ヒ 南ニ 基地反対ヲ叫ブ 沖縄県民アレバ 行カズニ 安保ノタメニ 犠牲トナレト言ヒ 左ニ 疑惑ヲ 追及スル 野党
「モリ」ニモマケズ 「カケ」ニモマケズ 失言ニモ 与党議員ノ 汚職疑惑ニモマケヌ 丈夫ナココロヲモチ アラユルコトヲ ジブンノ宣伝ノ カンジョウニ 入レ 追及ハ 聞カズ 東ニ 新型コロナ ヲ恐レル人 アレバ 行ッテ 自己責任デ 頑張レト 言ヒ 南ニ 基地反対ヲ叫ブ 沖縄県民アレバ 行カズニ 安保ノタメニ 犠牲トナレト言ヒ 左ニ 疑惑ヲ 追及スル 野党
国家総動員法では、第二条で「總動員物資トハ左ニ掲グルモノヲ謂フ」と例示しております。そして第三条で「本法ニ於テ總動員業務トハ左ニ掲グルモノヲ謂フ」、これまた例示しておりますが、しかし、この総動員法が日本があの太平洋戦争に突入していく上でどんな役割を果たしたかというのは、もう多くのことを述べる必要はないと思うのですね。
商法二百八十八条ノ二「資本準備金」、これは「左ニ掲グル金額ハ之ヲ資本準備金トシテ積立ツルコトヲ要ス」というのですよ。積み立てなきゃならぬのですよ。その第一号として「株式ノ発行価額中資本ニ組入レザル額」、エクイティーファイナンスなんかまさに典型です。これは全部法律で、無条件で資本に組み入れなきゃいかぬのですよ。青天井ですよ。先ほどそれは答弁ありましたね。天井なしに積み上げなきゃいかぬ。
先生弁護士でございますのでおわかりいただけると思いますけれども、例えば刑法の第三条「国民の国外犯」といたしまして「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」という国外犯の規定は各国も持っておりまして、日本も持っておりまして、この点は問題がないというのが第一点でございます。
その第十九条に、「特別保健福祉事業ニ関スル政府ノ経理ハ当分ノ間」「本会計ニ於テ行フ」ということと、この福祉事業とは「国民保健ノ向上及老人福祉ノ増進ヲ目的トシテ国民ノ老後ニ於ケル健康ノ保持及適切ナル医療ノ確保ヲ図ル為特別保健福祉事業資金ノ運用利益金ヲ財源トシテ行フ左ニ掲グルモノ」である、こういう定義を第十九条で置かせていただいております。
しかし、それも私はそこを変えようという気はないのですが、ぜひ変えてほしいと思うのは、今の政策委員会の十三条ノ四でありますけれども、 政策委員会ハ委員七人ヲ以テ組織ス ②委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ 一 日本銀行総裁 結構でございます。この次からなんですね。
それから同じく第三条でございますが、「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とありまして、三号に「前条第五号ニ記載シタル以外ノ電磁的記録ニ係ル第百六十一条ノ二ノ罪」、こういう改正になっておるわけでございますが、この改正の趣旨はどのようなところにあるか、お聞きをいたします。
○飯田忠雄君 これは「工場財団ハ左ニ掲クルモノノ全部又ハ一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得」と書いてありますね。そうしますと、工場財団というのは、これは工場の所有者、ですから、いわゆる放送する場所の所有者は抵当の目的とすることができる「一箇又ハ数箇ノ工場」、これは放送をする場所について「工場財団ヲ設クルコトヲ得」とありますね。
「大東亜戦争ニ際シ行政簡素化ノ為必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ法律ニ依リ許可、認可、免許、特許、承認、検査、協議、届出、報告等ヲ要スル事項ニ付左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得」として一から六号置いて、認可を要しない場合とか、許可にかえて届け出で足りる場合とか、許可の申請後一定期間の経過により許可があったとみなす場合とかを決めておるわけですね。
○末木政府委員 繰り返しになりまして恐縮ですが、新しい二十八条ノ四、これが員外貸し付けの規定でございますが、「商工組合中央金庫ハ第二十八条第一項第一号ノ業務及同条第二項ノ規定ニ依ル業務ノ外政令ノ定ムル所ニ依リ当該業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度ニ於テ左ニ掲グル業務ヲ営ムコトヲ得」それで「当該業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度ニ於テ」ということで、二十八条の方のメンバーに対する融資、こちらの方の財源を削ってでも員外に貸
○政府委員(加瀬正蔵君) 許可認可等臨時措置法は昭和十八年の法律第七六号でございまして、当時戦争中でございましたが、行政の簡素化の観点から「勅令ノ定ムル所ニ依り法律ニ依り」許可認可等につきまして「左ニ掲クル措置ヲ為スコトヲ得」というのがございまして、その中でたとえば、許可、認可等を「要セサルコトトスルコト」というような特例を定めている法律でございます。 ─────────────
私どもは何と申しましても、「左ニ掲グル業務ヲ営ム者ハ之ヲ銀行トス」という型の文章がすでに五十年を経ておりますので、今回のような口語体の時代を反映した文章に直って、その間の五十年間の時代の変化、特に最近のいろんな世界的な経済の変化、国際関係の問題、そういうふうなことを入れた新しい銀行法がここにできたという意味ではそれは評価すべきだと思います。
そして、従来は「左ニ掲グル事項ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、」「不正ノ請託」というのがあるわけなのですが、取り締まる方の警察庁側にお聞きしたいのですけれども、総会屋の最近の動向、実態はどうなっているのでしょうか。
それで、今度はそれに対する「株主ノ権利ノ行使ニ関シ」云々とか「利益ノ供与」とかなんとかありますが、警察の方では、私たちが聞いておりますところによると、現行の四百九十四条の「左ニ掲グル事項ニ関シ不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス」、こうありますので、この総会屋は必ずしも株主の権利の行使だけに働くわけじゃないので、いろいろの請託を受けて
で、具体的に健康保険法にそれではどういうふうに書いてあるかということをちょっと申し上げますと、健康保険法の第十三条ノ二というところに、ちょっと読んでみますと、「前条ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ノ一二該当スル者ハ健康保険ノ被保険者トセズ」と、こう書いてありまして、その中の一つに「臨時ニ使用セラルル者ニシテ左ニ掲グルモノ」ということで、(イ)といたしまして「二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者」、それから(口
○森下昭司君 そこで、具体的にお尋ねいたしますが、船舶安全法第二条で、「船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス」と書いて、一に「船体」、二に「機関」とあります。その「機関」について、命令に当たる船舶機関規則、これは四百条項くらいあるそうですね、チェックすることが。
その前文には御承知のように「一億皆兵ニ徹シ其ノ総力ヲ結集シテ敵撃滅ニ邁進スル為状勢急迫セル場合国民義勇隊ハ左ニ準拠シ之ヲ戦闘組織ニ転移セシム 一、状勢急迫セハ戦場トナルヘキ地域ノ国民義勇隊ハ軍ノ指揮下ニ入リ夫々郷土ヲ核心トシ防衛、戦闘等ニ任スル戦闘隊ニ転移スルモノトシ之カ発動ハ軍管区司令官、鎮守府司令長官、警備府司令長官ノ命令ニ依ル」云々とあって、また、これに関係いたしました文書がありますが、それがあるわけです
国民義勇隊につきましては、すでに援護法で援護法の対象として取り上げられているわけでございますが、その次の四月十三日のただいま読み上げました「状勢急迫セル場合ニ応スル国民戦闘組織ニ関スル件」という閣議決定の内容として、ただいまの御質問にございましたようにいままでの国民義勇隊は「左ニ準據シ」ということでいろいろ書いてございますが、「之ヲ戦闘組織ニ転移セシム」ということが書いてあり、その「左ニ準據シ」のところに
これはもう私も、あなた方の議論が、中でどのようにされているか漏れ承ったことがありますので、そういう意味でお伺いいたしますけれども、それは例の民事訴訟法六百十八条の問題、すでに御案内のとおり六百十八条は、「左ニ掲クル債権ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス」と。第五号に官吏の職務上の収入、まあいま第五号ばっかり議論していますけれども、第六号も関係あるわけです。
たとえば、あなたが言われた、外国で外国人が殺人を犯したとして、刑法の二条によると、「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」こうなっておりますけれども、その中には殺人罪は入っていないんですね。殺人罪が入っておるのは三条で、「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」こうなっておるわけです。
○正森委員 それからもう一つ、三条では「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とあって、その場合には百九十九条や二百条が入っておるわけですね。ですから、もし三条で処罰しようと思えば、これは殺人罪の共謀共同正犯というかっこうで処罰するのですか。そういうことも考えられるのですか。「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とあるでしょう。
○説明員(安原美穂君) 事殺人の罪に限定いたしますと、第三条で「本法ハ日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル日本国民ニ之ヲ適用ス」とございますので共犯関係というものについて、正犯が外国で行なわれた場合には、これを国外において犯されたものと見ましても、日本国民に関する限り殺人であれば適用があり得るということを申し上げたわけでございます。